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法定相続情報証明制度とは?相続手続きを簡素化できる制度を解説!

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相続における新たな制度として、全国の登記所(法務局)における「法定相続情報証明制度」が開始されたことで、相続手続きが簡素化できるようになりました。

親などの被相続人が亡くなったことで相続が発生した場合、預貯金などの金融資産の名義変更や解約は行ったとしても、不動産の登記は多くの手間や時間がかかるため、名義変更をしないまま被相続人の名義になっていることが少なくないのが実態です。

そして、名義変更がされないまま空き家になったり、名義変更がされないことで売却による不動産の有効活用ができなかったりしていることが問題視されていました。

そこで、法務省が相続登記を促進するために新設したのが「法定相続情報証明制度」です。

現状の相続手続きの問題点

現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本を揃え、不動産のある市区町村の登記所や金融機関に「戸籍謄本等一式」を提出して名義変更や解約手続きを行います。

従って、不動産が複数の市区町村にあると、その数だけ戸籍謄本等一式を揃える必要があり、費用面での負担が大きくなります。

また、近年は核家族化が進んでいるため、相続人が遠方に分散していると、連絡を取り合ったり、間違いや誤解があった時のやり直しだったり、時間、手間、費用がばかになりません。

法定相続情報証明制度の導入によってどうなる?

法定相続情報証明制度の導入によって、戸籍謄本等一式を一度揃えれば、登記所で相続関係を証明する書類(法定相続情報証明)を発行してもらえます。

そして、その証明書があれば、当該登記所だけではなく、複数の登記所における不動産の相続登記が可能になります。

さらに、今後は各機関に提出するだけで各種変更手続きをできるようになる可能性があります(預貯金の相続手続、保険金の請求、保険の名義変更手続、有価証券の名義変更手続など)。

証明書の発行

戸籍謄本等一式と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図、法務省のWEBサイトにひな形があり)を登記所に提出します。

登記官が内容を確認した後、認証文を付した法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)が交付されます。この写しは発行手数料が無料であり、また名義変更等に必要な枚数分が交付されるため、いっぺんに複数の変更等の手続きを終えられます。

さらに、法定相続情報一覧図は登記所で5年間保管されることから、いつでも再交付ができます。

法定相続情報証明制度の申請方法

申請は被相続人の本籍地または最後の住所地、申出人(相続人)の住所地、若しくは被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を所轄する登記所で行います。

なお、郵送による申請も可能ですし、代理人(弁護士、司法書士など)に依頼しても構いません。ちなみに、被相続人が不動産を所有していなくても申請することができます。

法定相続情報証明制度では戸籍謄本等一式を揃えることは変わりませんが、一度「法定相続情報証明」を発行してもらえば、複数の変更手続きをしたい場合でも、費用と手間がかかりません。

ただし、現状では法定相続情報証明を利用して変更手続きができるのは登記所の「相続登記」に限られており、他の機関等では利用できません。

とはいえ、国が制定した制度であるため、今後は利用できる民間機関の増えることが見込まれます。

親が不動産を所有しており、相続人が複数いる場合は、法定相続情報証明を発行してもらっておいた方が得策です。

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